2009年7月 6日
中古ゲームソフト
コンピュータゲームのソフトウェア等といった著作物では、それらの中古販売によって発生する著作利用権に絡む金銭授受が行われない。この取引により新品の売り上げが落ちると言う主張がコンピュータソフトウェア著作権協会などによって行われていた。1998年1月にコンピュータソフトウェア著作権協会・コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会(当時)・日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会は共同で「違法中古ゲームソフト撲滅キャンペーン」を開始し、コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会会員各社のソフトには「NO RESALE」マークが添付されるようになった(2002年5月に廃止)。
なおこの問題に際して、有志の弁護士・法学者らが「中古ソフト問題研究会」を結成、同研究会は疑問を提示した。また中古ゲームソフトを扱う販売店の多くは新品のゲームソフトも販売しているが、この中古ゲームソフト販売に不満を持ったソニー・コンピュータエンタテインメントが商品の卸売りで圧力を掛けた際に、公正取引委員会が同社に「販売店に中古品取り扱いをさせないことをやめること」を含めた排除勧告を行っている。
また、これと並行してカプコンなどメーカー7社が東京地裁と大阪地裁で中古ゲームソフト販売店に対する訴訟を起こしていたが、この裁判は2002年4月に最高裁判所で「中古ゲームソフトの販売は著作権法上の頒布権(第26条)の侵害に当たらない」とするメーカー側全面敗訴の判決が下され、決着した(2003年7月に閣議決定された知的財産推進計画ではこの最高裁判決を立法により破棄することを目指す項目が盛り込まれたが、一般国民や学識経験者の反対意見が多かったことを受けて2005年6月の第3次改訂時に当該項目は削除されている)。
諸外国の著作権法では一旦、適法に販売された物に対して引き続き頒布権を行使することが出来ない「権利の消尽」原則が明文で定められており、日本でも前述の裁判が係争中であった1999年6月の著作権法改正で新設された譲渡権(第26条の2)では同様の規定が置かれている(同条第2項以下)。頒布権は前述の裁判が係争中であったことから「権利の消尽」原則の明文化が見送られたが、最高裁判決は頒布権も明文の規定が存在するか否かに関わらず「権利の消尽」原則が適用されることを宣言したものである。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
最近では初代ファミコンが大人気だそうです。
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